育休

今回は育休についての話です。世の中的にも育児休暇は取りやすい風潮に徐々になってきてますが男性会社員ではまだまだ取得しづらい雰囲気だと思います。取るのがむずかしいと言うよりもその体制が会社としてあることを前提としなければいけないことと、それを言い出すのもなかなか言いづらいですよね・・・

私の会社でも女性は産休育休の取得実績はあったのですが男性の取得実績はなく、取ると昇給や評価に影響が出るなどの噂もあり、おかしな話だなと思っていました。育休をとると会社的には休職という扱いになりその間の賞与に影響が出てしまうのはなんとなく仕方ないかなと思ってはいましたが、冬の賞与の結果はまたご報告したいと思います。いずれにせよ上司からの言葉で「仕事の代わりはいるけど家族のお前の代わりはいないんだからと」会社はどうとでもなんとかなるとのお言葉を頂き約2ヶ月取得することにしました。

実際に育休に関しての制度などの情報を調べてみました。

目次

育児休業制度

育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって定められた、「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」をいいます。「育児休暇」という言葉と混同されやすいですが、「育児休暇」は会社が定めた制度で「育児休業」は法令上の制度を指します。

育児休業は平成7年から全ての事業所に対して義務化されているため、労働者から申し出があった場合必ず取得させなければならなくなりました。

育児・介護休業法が改正 ~令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正

男性の育児休業取得促進

男性の育児休業取得促進のため、子どもが生まれて8週間以内に、あわせて4週間の休みを2回に分けて取得できるなどとする法律の改正法が衆議院本会議で可決・成立しました。

政府は2025年までに取得率を30%にすることを目標に掲げています。2020年度の男性の育休取得率が12.65%で過去最高と少しずつですが増加傾向にあります。

実際に取得して思うのはやはり子供が小さい時に一緒にいる時間は子供にとっても何より自分や家族にってとても大切な時間であり、仕事のことばかり考えていた毎日から開放されることができ一番大切なものが何かなんのために働いてるのかを改めて考え直させてくれます。

育児休業給付金

給料の約5~7割ほどの育児休業給付金が支払われます。また、育児休業期間中は社会保険料が免除されるため、給料に関しては会社の経理担当に育休中の給与がどれぐらいになるのか相談してみてもいいでしょう。実際に私も事前に相談し目安を教えていただきました。必要な提出書類などの情報もあわせて事前に相談をしていました。


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